ゴルフ会員権ニュース
三木ゴルフ倶楽部
会員権相続の場合における取扱いの一部変更のご案内
| ■三木ゴルフ倶楽部は、下記の通り相続の場合の取扱を一部変更いたします。 | ||
| 【変更日】 | 平成30年10月1日より | |
| 【変更内容】 | 相続人代表が三木ゴルフ倶楽部所定の手続きを経て | |
| 会員資格を第三者に譲渡する場合、相続人名義への変更と | ||
| 名義書換料の支払いをすることなく譲渡する事ができる。 | ||
| ※補足 | 変更前は、相続人名義への名義変更と名義書換料の支払いを | |
| して頂いたうえで譲渡する必要がございましたが、 | ||
| その必要がなくなります。 | ||
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UP DATE /2018/9/8
