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神戸会員権サービス有限会社
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【ゴルフ会員権の税金】

 

■ゴルフ会員権と税金につきまして

ゴルフ会員権に対する税金は、会員権を譲渡して利益がでた場合に翌年の確定申告で他の所得と
合算して税務署に申告します。

■【会員権を譲渡して利益が出た場合】

■短期譲渡の場合(会員権の保有期間が5年以内のもの)
譲渡価格−(購入価格+名義書換料+購入時手数料+譲渡時手数料)−特別控除額50万円=課税対象額

■長期譲渡の場合(会員権の保有期間が5年を超えるもの)
譲渡価格−{(購入価格+名義書換料+購入時手数料+譲渡時手数料)−特別控除額50万円}×1/2=課税対象額

■納税額の計算について(他の年間所得額+課税対象額)×税率−控除額=納税額

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