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ゴルフ会員権ニュース

PGMグループ

2017年度 預託金充当制度及び減額プラン

■PGMグループでは、下記の通り2017年4月1日より証券に記載されています預託金額の
全額もしくは一部を名義書換料に充当することが可能となります。
 
 
 
申請書類の受付が2017年3月31日までと2017年4月1日以降で適用される
「預託金充当制度及び減額プラン」の内容が改訂される場合があります。
適用コース一覧表は下記のリンクよりご参照下さい。
http://www.pacificgolf.co.jp/membership/change/#tab3
 
 
 
@2017年3月31日までに入会書類の受付をした場合は、
2016年度預託金充当制度及び減額プランが適用されます。
預託金充当制度を希望される場合は、適用期間が2017年3月31日までの
「変更料支払いに関する依頼書」をご利用下さい。
 
A2017年4月1日以降に入会書類の受付をした場合は、
2017年度預託金充当制度及び減額プランが適用されます。
預託金充当制度を希望される場合は、適用期間が2017年4月1日以降の
「変更料支払いに関する依頼書」をご利用下さい。
2017年度の預託金充当制度は、購入された会員権の預託金の全部もしくは一部を
名義書換料に充当することが可能となります。
 
※証書に記載されている預託金を超える金額を充当することはできません。
※消費税は預託金から充当することはできません。
※「変更料支払いに関する依頼書」の適用期間が相違している場合は
正しい書類に差換えて頂きます。
 
 
 

 

 

 

 

 


 

UP DATE /2017/3/24